今回は『市況報告』の記事の中から、特に反響のあったEUの規制動向をピックアップしてご紹介します。
2026年8月12日、EUの「包装および包装廃棄物規則(PPWR)」が適用開始となりました。対象はEU域内の企業だけではなく、EU向けに製品を輸出する日本企業にも等しく適用されます。さらに同月、飲料ボトルにおける再生材含有量の算定・検証ルールを定めた新たなEU実施規則(EU 2026/1425)も施行され、EU市場をめぐる再生プラスチックの規制環境が一段と厳しくなっています。
サプライチェーンに関わる全ての事業者に対応が求められる今、最低限押さえておくべきポイントをダイジェストでまとめました。
EU|PPWR施行+再生材含有ルール強化、日本企業も無関係ではない
①PPWR(包装および包装廃棄物規則)が8月12日より適用開始
食品・飲料の容器はもちろん、段ボール箱・プラスチックパレット・ストレッチフィルムなど、あらゆる「包装」が対象です。EU域外から輸出する日本企業にも適用されるため、製造・輸入・流通に関わる事業者は早急な対応が必要です。
まず優先的に対応すべき3点はこちらです。
有害物質(重金属・PFAS等)含有調査への対応
技術文書およびEU適合宣言書の作成・保持
事業者情報および識別情報の包装・製品への付与
2030年に向けてリサイクル材含有率やラベル表示義務なども段階的に厳格化される予定です。
② 飲料ボトルの再生材ルールが刷新、非EU産rPETが実質排除へ
新たなEU実施規則(EU 2026/1425)により、飲料ボトルにおける再生材使用目標の達成にカウントできる再生プラスチックの原産地が制限されました。
2026年7月〜2027年11月: EU・EEA域内で回収・処理されたPCR再生材のみが対象。アジア産rPETは目標値の算定から除外。
2027年11月以降: OECD加盟国からの素材へ段階的に拡大。
これにより、安価なアジア産rPETに依存していた欧州のメーカーが一斉にEU域内調達へシフトし、EU域内産rPETの需給逼迫と価格上昇が見込まれています。
以上、一部記事のダイジェストとなります。
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