プラスチック包装資材担当者のためのPPWR実務ガイド

  • ナレッジ

EUの新しい包装規則「PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation:包装・包装廃棄物規則)」は、2026年8月12日からすでに一部の適用が始まっており、今後、さらに要件が本格化していきます。プラスチック製の軟質包装・輸送資材をEUに輸出している企業にとっては、原料の選定から表示・書類対応、自社の立場の確認まで、押さえるべき論点が多岐にわたります。
本コラムでは、今すぐ対応すべきこと、今後数年で決まっていくこと、そして2030年以降に本格化することを整理し、再生材(PCR材)への移行という視点も交えてご紹介します。
※ 本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいています。

1. なぜ今、PPWRへの対応が必要なのか?

2026年8月12日、EUの新しい包装規則「PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation:包装・包装廃棄物規則)」の一般適用が始まりました。この規則は、1994年から続いてきた旧・包装廃棄物指令(94/62/EC)を全面的に置き換えるものです。「指令(Directive)」は各国が国内法に落とし込んで初めて効力を持つのに対し、「規則(Regulation)」はEU加盟国に直接適用されます。国ごとの解釈のばらつきが小さくなる一方、猶予なく足並みを揃えて対応を求められることになります。
PPWRは、EU域内で製造されたものか、日本を含む第三国から輸入されたものかを問わず、EU市場に「上市」されるすべての包装を対象としています。空の包装であっても、製品入りの包装であっても関係ありません。そして、要件を満たさない包装は、そもそもEU市場で販売することができなくなります。これは包装資材を製造するメーカーだけの課題ではなく、包装資材を選定し、仕様を決める資材調達の実務にも直接的な影響のある問題です。
2026年8月12日から適用されている主な事項としては、以下の通りです。

● 懸念物質(SoC)の最小化義務、重金属(鉛・カドミウム・水銀・六価クロム)の合計濃度100ppm以下
● 食品接触包装に対するPFAS濃度制限
● 識別表示(シリアル番号・ロット番号、製造者の名称・住所)の表示義務
● 製造者・輸入者としての基本的な義務(適合性評価、DoC作成、技術文書整備)の発生

もっとも、2026年8月12日の適用開始と同時に、違反がすぐさま販売禁止や罰則につながるわけではありません。まずは是正の警告と是正の機会が与えられ、それでも是正されない場合に、初めて販売禁止や回収などの措置が取られる仕組みになっています。欧州委員会も「制裁よりも支援」という方針を示しており、施行直後から一律に厳しい取り締まりが行われるわけではありません。とはいえ、猶予があるからといって対応を後回しにできる話ではない点は変わりません。
すでに適用が始まっている一部の義務には対応を済ませている方も多いでしょうが、残る要件も2028年から2030年にかけて段階的に本格化していきます。本コラムでは、今後も見据えた中で、プラスチック包装に関わる事業者が特に押さえておくべき論点を改めて整理いたします。

2. プラスチック包装に効いてくる3つのポイントは?

PPWRの実体的な要件は多岐にわたりますが、プラスチック包装を扱う立場から特に重要なのは、次の3点です。

(1) 懸念物質・重金属・PFASの規制

第5条は、性質の異なる3つの規制が一つの条文にまとまっている点に注意が必要です。まず「懸念物質(Substances of Concern)」そのものについては、現時点では数値濃度基準がなく、「存在と濃度を最小化する」という努力義務にとどまっています。ただし2026年12月31日までに欧州委員会・欧州化学品庁(ECHA)が報告書を公表する予定で、対象物質や具体的な閾値が今後追加される可能性があります。
また、これとは別枠で、鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの合計濃度を100ppm(重量比)以下に抑えるという既存の数値基準(旧指令から継続)があり、こちらは2026年8月12日から適用されています。
さらに食品接触包装に対しては、PFAS(有機フッ素化合物)の濃度制限が新設され、同じく2026年8月12日から適用されています。原料に意図的に添加されたものか、非意図的に混入したものかを問わず対象になる点、対象PFASの網羅的なリストは公表されない点にも注意が必要です。

(2) リサイクル適性

2030年を目途に、すべての包装が「経済的に実行可能な形でリサイクル可能」であることが求められます。具体的な設計基準(Design for Recycling)は、欧州委員会が2028年1月1日までに採択する委任法で定まる予定です。方向性としては、単一素材化や、異素材を容易に分離できる構造など、リサイクル工程を前提とした設計が軸になるとみられます。
評価は「重量ベースでどれだけリサイクル可能か」によってA〜Cの等級に区分されます。

2030年1月1日からはGrade C以上(70%以上)でなければ上市できず、2035年からはこれに加えて「大規模リサイクル(recycled-at-scale、実際にEU域内で分別・再生処理される規模があるか)」の評価も加わります。さらに2038年からはGrade C自体が認められなくなり、Grade B以上(80%以上)でなければ上市できなくなります。なお、コルクや軽量木材、繊維、陶磁器などで作られた販売包装には適用除外が設けられていますが、プラスチック包装はこの除外の対象には含まれていません。

(3) 再生プラスチック材料の含有率

プラスチック包装への再生材使用率の目標値そのものは、既に確定しています。ここでいう「再生材」とは、消費者や実需家が使用を終えた廃棄物由来のPCR材(Post-Consumer Recycled material)を指し、工場内の製造工程で出る端材・不良品由来のPIR材(Post-Industrial Recycled material)は、たとえ再生材であっても対象に含まれません。また含有率は製品単位ではなく、製造拠点ごとの年間平均で算定されます。
適用開始は2030年1月1日、または算定方法を定める実施法の発効から3年後のいずれか遅い方です。目標値は、包装の用途(食品・医薬品等に接触する「接触感受性」かどうか)と素材(PETかそれ以外か)によって、次のように区分されています。

パンテックが扱うストレッチフィルムのような包装は「非接触感受性(その他包装)」に区分され、2040年には65%以上という高い水準の再生材配合が求められることになります。
この3点は、いずれも原料の選定や包装の設計そのものに直結します。包装の仕様設計を担う調達部門にとっては、避けて通れない論点です。

3. PPWR上、自社はどの立場になるのか?

PPWRの実務対応を考えるうえで、実は最初につまずきやすいのが「自社がPPWR上どの立場にあるのか」という点です。ここを曖昧にしたまま先に進むと、後の章で扱う書類対応や情報収集の話がうまく飲み込めなくなってしまいます。

 

  • 製造者は「誰が作ったか」ではなく「誰のブランドか」で決まる
    PPWR上の「製造者」は、実際に包装資材を製造した会社ではなく、ブランド・商標の所有者(包装の仕様を決定する権限を持つ側)とみなされます。製造そのものは委託していても、この点は変わりません。自社ブランドでEUに輸出する日本企業は、適合性評価・技術文書の整備・EU適合宣言書(DoC)の作成といった法的責任が最後まで自社に残ることになります。なお、社名や商標が表示されていない汎用的な包装(無地の段ボール箱やストレッチフィルムなど)は、原則として実際に製造した事業者が製造者となります。

 

  • EU域内に拠点がない場合は「認定代理人」の要否を確認
    「認定代理人」とは、EU域内に拠点を持つ個人・法人で、製造者などから書面による委任を受けて、PPWR上の手続きの一部を代わりに担う存在です。EU域外の企業にとっては、EU当局とのやり取りを担う現地の窓口のような役割になります。
    認定代理人には、製品適合性のための代理人と、EPR(拡大生産者責任)のための代理人という2つの種類があり、扱いが異なります。製品適合性のための代理人は、製造者が任意で選任するものです。適合宣言書の作成や当局対応などを委ねることはできますが、技術文書の作成義務と、製造者としての法的責任は委ねられません。一方、EPRのための代理人は、販売形態や加盟国によって選任が求められる場合があります。

 

  • 輸入者との違い
    EU側の商社や代理店が、仕入れた包装を自社のプライベートブランドとして販売する場合は、その輸入者側が「製造者」とみなされ、責任が移ります。単なる輸入者(既存ブランドのまま流通させるだけの立場)は、製造者側が作成したDoCの存在確認・保管・当局対応の義務を負いますが、適合性そのものの一次責任は元の製造者側に残ります。

 

  • 生産者(EPR義務者)との関係
    これとは別軸で、EPR(拡大生産者責任)の登録・報告義務を負う「生産者」という区分もあります。直接EU域内で販売する場合と、現地代理店経由で販売する場合とで、どちらがEPR登録の義務者になるかが変わる点には注意が必要です。なお、加盟国ごとに年間で流通させる包装の重量が10トン未満の生産者については、報告内容が簡素化される措置が設けられていますが、EPR義務そのものが免除されるわけではありません。

 

  • サプライヤーの情報提供義務
    そして実務上もっとも重要なのが、包装資材のサプライヤー側の義務です。第16条により、包装・包装資材のサプライヤーは、製造者が適合性を証明するために必要な情報・技術文書を提供する義務を負います。EU規則の執行(是正命令や罰則など)は主にEU域内の事業者を通じて行われるため、日本国内だけで事業が完結している資材メーカーに対して、EU当局が直接執行することは想定しにくいのが実情です。しかしながら、製造者にとっては、この規定が川上の包装資材メーカーから証明書やデータを遡って引き出すための法的な足がかりになるということは把握しておく必要があります。

この関係を整理しておくことで、次章以降で扱う「誰が何を用意すべきか」という実務論点が、格段に理解しやすくなります。

4. 禁止品目・空隙率・リユース目標で押さえるべきことは?

先述の3点に加えて、実務上つまずきやすいポイントも押さえておきたいところです。

 

  • 使い捨てプラスチック包装の禁止(第25条・附属書V)
    未加工の生鮮果物・野菜の個包装(重量1.5kg未満など)、ホテル宿泊予約者向けの使い切り化粧品・衛生用品の個包装、HORECA(ホテル・レストラン・カフェ)業態向けの調味料・保存食等の使い切り包装、そして超薄手のプラスチック製レジ袋(生分解性・堆肥化可能なものを含み、衛生目的や量り売り食品用の場合を除く)などが、2030年1月1日から上市禁止となります。

 

  • 輸送包装のリユース目標(第29条)
    パレット、折りたたみ式プラスチックボックス、クレート、IBC(中型バルクコンテナ)などの輸送包装については、2030年1月1日から、輸送包装全体の40%以上をリユース包装とすることが求められ、2040年には70%を目指すことが求められます。さらに、同一企業・グループの拠点間の輸送や、同一加盟国内の他事業者への納品に使う輸送包装には、100%リユースというより厳しい要件が課されます。
    ただし、この100%要件には例外があります。2026年2月25日に採択された委任決定により、ストレッチフィルムとPPバンドの2品目は、100%リユース要件の対象外となりました。一方で、この2品目も輸送包装全体で40%以上という一般目標の計算には引き続き含まれる点に注意が必要です。
    また、フレキシブルコンテナバッグなどの柔軟な形態の輸送包装も、食品・飼料に直接触れる用途や危険物の輸送用などの例外に該当しない限り、リユース目標の対象になることが、欧州委員会のFAQで明確化されています。なお、段ボール箱はリユース目標の対象外です。

 

  • 空隙率の上限(第24条)
    グループ包装・輸送包装・eコマース包装については、空隙率(内容物とパッケージ内寸との差)を50%以下に抑えることが求められます。緩衝材として使われる紙くず・エアクッション・気泡緩衝材・発泡スチロールチップなども、空隙として算入される点は覚えておく必要があります。

 

  • 包装の最小化義務(第10条)
    重量・体積・層数を必要最小限に抑えるという一般原則も、2030年1月1日から適用されます。

 

いずれの規定にも共通するのは、「これまでの使用量・仕様のままでは通用しない」ということです。緩衝材やフィルムの使用量、輸送包装の運用方法そのものを設計段階から見直す必要に迫られていると捉えるべきです。

5. まだ決まっていないことに、どう向き合うべきか?

実際のところ、PPWRの実体要件の多くは現時点で詳細がまだ確定していません。リサイクル適性の設計基準、附属書Vの禁止対象の具体的な線引き、空隙率の算定方法、再使用包装の最低ローテーション回数――これらはいずれも、欧州委員会が今後採択する委任法・実施法・ガイドラインによって定まることになっています。
公表時期の目安は、以下の通りです。

つまり2026年末から2028年にかけて、包装設計の実務に直結する「答え合わせ」が次々と行われることになります。今の時点で仕様を完全に固め切るのではなく、この公表スケジュールを継続的にウォッチしておく姿勢が現実的だと考えられます。

6. 表示・書類対応で、何が求められるのか?

PPWR対応というと原料や設計の話に目が行きがちですが、資材調達の現場を悩ませるのは、むしろ表示・書類まわりの実務であることが少なくありません。
2026年8月12日以降にEU市場へ上市する包装には、シリアル番号・ロット番号等による識別情報と、製造者の名称・住所などの表示が必要になります。判断基準は「製造日」ではなく「上市日」で、2026年8月12日より前に製造されたものの未上市の在庫については、廃棄や再ラベリングの必要はなく、識別表示情報を添付文書で提供することも認められています。ただし、これは他の要件にまで及ぶ一律の猶予措置ではなく、例えばPFAS規制には適用除外がありません。
EU適合宣言書(DoC)は上市先加盟国の言語で作成、または翻訳しなければなりません。技術文書には、包装の説明(フォーマット・用途・機能)、図面・仕様書(多層材料の場合は層構成)、適用した整合規格、適合性評価結果とリスク分析、試験報告書、サプライヤーからの適合宣言・証明書などを記載する必要があり、使い捨て包装で5年間、再使用包装で10年間の保管義務が課されます。
こうした表示・トレーサビリティの担保は、大ロットで規格化された包装であれば比較的対応しやすいものです。しかし、用途や仕様に合わせてオーダーメイドする包装、例えば部品を入れる袋などは、種類が多く、包装資材メーカーも複数になるケースが多く、書類対応の手間が膨れ上がります。また、仕様変更があれば、識別情報や技術文書を整備し直す必要があり、その度に実務負荷が跳ね上がりやすいという事情があります。この点を軽視したまま原料の切り替えだけを進めてしまうと、思わぬところでつまずくことになりかねません。包装資材の品目を減らしていくことを検討することも重要です。

7. なぜ軟質包装へのPCR材の活用は難しいのか?

「環境配慮型の包装に切り替えればいい」――言うのは簡単ですが、それを実現するのは、実はそれほど単純な話ではありません。
2章で見た通り、再生プラスチック材料の含有率は2030年と2040年の2段階で引き上げられます。いきなり2040年の65%を目指すのは相当ハードルが高いです。原料の安定調達も、配合設計も、量産体制も、一足飛びには構築できないからです。まずは2030年の35%という、相対的に手の届きやすい水準を確実に達成することを当面の目標に据え、そこで得た調達ルートや成形のノウハウを土台にして、2040年の65%へと段階的に引き上げていく――というロードマップが現実的です。逆に言えば、2030年の達成を先送りにしてしまうと、2040年への時間的な余裕がその分失われることになります。
再生プラスチック原料や植物由来のバイオマス原料を使った「環境配慮型」を謳うフィルム製品は、すでに世の中に存在します。しかし、PPWRで求められるのは、PCR材です。再生材を使用していても、PIR材で作られたものはPPWRの対象外になりますので注意が必要です。
PCR材を実際に使いこなし、軟質包装として量産するのは、物性や品質が安定しているバージン材から軟質包装をつくるのとは勝手が違います。使用済み製品由来のPCR材は、どうしても品質にばらつきが出やすい特性があります。回収される製品の由来や劣化度合いは一様ではなく、そこから再生されたPCR材を使いこなし、実用に足る品質の包装資材をつくるには、原料の見極めから配合設計、成形条件の調整まで、状況に応じて対応する柔軟性が求められ、バージン材で作るよりも、知識と経験が欠かせません。
PCR材の安定調達とPCR材の使いこなし。この2つを同時に実現できる体制を構築しなければ、PPWRで定められた再生プラスチック材料の含有率を達成することは困難です。だからこそ、2030年から逆算して、サプライヤーの選定や仕様の見直し、試作などを「今から」始めていくことが重要です。

8. 結局、何から始めればよいのか?

PPWRへの対応は、自社の立場の整理、原料の切り替え、表示・書類対応、そして仕様が定まっていない領域への継続的なウォッチという、複数の課題が絡み合う取り組みです。とりわけ軟質包装においてPCR材を実際に使いこなすには、相応の知識と経験が求められます。
最後に今後、取り組むべきポイントを整理した「チェックリスト」を記載しますので、ぜひPPWR対応を進める際にご活用ください。

□ 自社が製造者・輸入者・生産者(EPR義務者)のいずれに該当するか整理できているか
□ EU域内に拠点がない場合、認定代理人(製品適合性・EPR)の要否を確認したか
□ 2026年8月12日以降に製造する包装への識別表示(製造者名・住所・シリアル番号)は対応済みか
□ DoC・技術文書を整備し、保管体制(使い捨て5年・再使用10年)を確保しているか
□ サプライヤーから証明書・技術情報を取得するルートを確保しているか
□ 取り扱う包装が附属書Vの禁止品目に該当しないか確認したか
□ 輸送包装のリユース目標(全体40%)と、100%要件の対象(パレット等)・対象外(ストレッチフィルム・PPバンド)を区別できているか
□ 2030年・2040年の再生材含有率目標(カテゴリ別)に対応できるサプライヤーを見つけているか
□ 2026年末から2028年にかけて公表される委任法・実施法のスケジュールをウォッチする体制があるか

私たちパンテックは、使用済みストレッチフィルムを回収し、再生原料へと戻し、再びフィルム製品として設計・製造し、市場に届ける――Film to Film(フィルム製品の水平リサイクル)を自社ブランド「Filmate®」として一貫して手がけています。
使用済みプラスチック製品の回収から再生原料化、そして再製品化に至るまで一貫して担うことで、再生材の由来や物性に関する情報を途切れさせずに管理することができます。PPWRが求める再生材の証明や技術文書の整備には、こうした情報の連続性が欠かせません。
パンテックでは、「Filmate®」で培った知見をもとに、PCR材を使用した規格袋やチャック付きポリ袋、パレットカバーなどのオーダーメイド対応のほか、再生フレキシブルコンテナバッグ、再生プラスチックパレット、再生PPバンドといった資材も取り扱っております。
また、自社施設の「サーキュラーデザインセンター(CDC)」では、再生材の物性や重金属(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム)の測定が可能で、各種検査データや材料情報を提供できる体制を整えています。
プラスチック包装資材のPPWR対応に向けた現状分析から、改善提案、そして実際の供給に至るまで、パンテックが一貫して支援します。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。委任法・実施法の採択状況は今後変わり得るため、最終的な法解釈は原文および欧州委員会の公式発表をご確認ください。

Mail Magazine

メールマガジン

パンテックの最新ニュースや事例をお届けするメール配信サービスです。メール配信をご希望の方は、フォームよりお申し込みください。

Contact

お問い合わせ・
メルマガ配信登録

お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。